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高齢や認知症、知的障害などによって判断能力が不十分な方が、日常の生活を営む上で、契約や財産管理について不利益を被ることがないように、家庭裁判所が本人や親族の申立てに基づいて、本人の代理をする権限を持った「成年後見人」などを決める制度です。
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