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遺言書の書き方

遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするためには、遺言書は欠かすことのできないものです。 しかし遺言書をどのように書いたらいいのか知っている方は少ないのではないでしょうか。

まず遺言書には自筆証遺言書、秘密証書遺言書、公正証書遺言書があります。
今回は自筆遺言書の書き方について紹介したいと思います。

まず、自筆証書遺言で用意するものがあります。
丈夫な用紙、筆記具、印鑑(実印が良い)印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、
登記事項証明書・登記簿謄本、封筒、のり、大切な人リスト、財産目録などです。

タイトルは「遺言書」とします。

全文自筆で書きます。

遺言書のタイトル、本文、作成日付、署名など、遺言書全文を直筆で書かなければ、
その遺言書は無効になります。

遺言書の末尾に作成年月日、署名を入れ押印をします。

遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印は必ず必要です。
作成日付を書くときは○年○月○日というようにはっきりと分かるように書きます。
○年○月吉日と書いてはいけません。最後に封筒に遺言書と一緒に印鑑証明も入れておくと、相続開始時に家庭裁判所で遺言書の検認手続がスムーズにいきます。

相続させる財産をはっきりと特定できるように書く。

せっかく遺言書を書いても、財産の表記があいまいだと、逆に争いが起きてしまいます。
財産がはっきりと特定できるように書きます。

相続人がはっきりと特定できるように書く

遺言書では、相続人をはっきりと特定できるようにしておかないと、逆に争いが起きてしまいます。
遺言者との続き柄や誕生日も表記して特定します。

相続分をあいまいな表記にしない。

「○○は妻に」、「○○は長男に」、「○○は次男に」というように明確にした方が安心です。

遺言執行者を指定する。

遺言執行者を指定する事で、相続開始時に手続がスムーズに進みやすくなります。
遺言執行者は遺言書でしか指定する事ができません。

遺言書を書き終えたら封筒に入れて印鑑を押す。

書き終えた遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印する事をおすすめします。

以上が自筆遺言書の書き方ですが何かわからないことがあれば専門家への相談が一番です。

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