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不動産登記の登録免許税について

みなさんは、登録免許税をご存知でしょうか?
登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について 課せられる国税で流通税のことをいいます。

では不動産登記にかかる登録免許税はどのくらいなのでしょうか?
是非こちらで学んで頂けると嬉しい限りです。

不動産の登記主なもの

1・土地の所有権の移転登記
売買税率

1,000分の20
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで、

1,000分の15

相続、法人の合併、共有物の分割1,000分の4
その他1,000分の20
2・建物の登記
所有権の保存

1,000分の4
個人が、住宅用家屋を新築又は所得し自己居住用に

供した場合は、住宅用家屋の軽減税率対象

売買又は競売による所有権の移転1,000分の20
こちらも上記同様、住宅用家屋の軽減税率対象
相続又は法人の合併による所有権の移転1,000分の4
その他の所有権の移転1,000分の20

登録免許税の計算例

〈例題〉
固定資産課税台帳の価格が、3,722,400円の区分建物と6,825,500円の土地(敷地権)を購入する場合。

課税標準額の計算

(固定資産課税台帳の価格)
(区分建物) (1,000円未満切り捨て)
3,722,400円- 3,722,000円 (課税標準額)
(敷地権)
6,825,500円- 6,825,000円 (課税標準額)

登記免許税額(課税標準額) ×(税率)
3,722,000円 × 2.0% = 74,440円
6,825,000円 × 1.5% = 102,375円
(100円未満切り捨て)
74,440円 + 102,375円 = 176,815円 →176,800円
(登録免許税額)

平成24年4月1日~27年3月31日まで土地の特例税率は1,5%になります。

以上が、登記の登録免許税のご紹介になります。
住宅を購入する際や、現在お持ちの方は、是非とも参考にしてみてはいかがでしょうか。

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