U1aiWbn4D3sGIXfk3A" />

相続、遺言書に強い地域密着型の司法書士

東京都豊島区、文京区、板橋区、北区東京近郊の相続相談なら瀧本司法書士事務所

<住所> 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4-7-2 井戸マンション402 折戸通り 都立文京高校前
<アクセス> JR「大塚」駅徒歩5分、都電「巣鴨新田」駅徒歩1分

初回相談は無料です!まずお電話を

03-5972-4833

営業時間

9:30~17:30(土日祝要予約)

遺言書の保管について

遺言書をお考えなら

配偶者に全財産を贈りたい・・・相続人ごとに特定の財産を自分の意思で分配したい・・・
そうお考えなら、遺言書を作成しなければなりません。

遺言書がなければ、その思いは果たされず、遺産分割協議が行われることでしょう。
遺言書は作成にも頭を悩ませますが、一番悩むのが保管場所です。

簡単に見つかる場所に保管しておくと、生前に中身を見られてしまうおそれがあります。
逆に、あまりにも見つかりにくい場所に保管しておくと、誰にも発見されないということにもなりかねません。 特に自筆証書遺言は控えをとっていたとしても、原本しか効力がないので、原本が発見されなかったり、 紛失してしまうと、遺言内容を実現できません。

遺言書の保管場所

自宅に保管するのでしたら、金庫などの鍵が無ければ開かない場所に保管すると良いでしょう。金庫に保管すれば、生前に中身を見られるという心配はなくなります。自宅外に保管するのでしたら、司法書士などの専門家や親友に預けるといったことが考えられます。

司法書士は守秘義務を負っているので、職務上知り得た事実を第三者にもらすことを禁じられています。なので、遺言書の存在すら秘密にすることも可能です。

親友に預けた場合、遠方に引っ越してしまったり、先に親友が亡くなってしまうと、預けた遺言書を入手できなくなるかもしれません。 司法書士、親友、どちらに預けた場合にも言えることですが、死亡時の連絡方法を事前に伝えておかないと、遺言書が必要な時期に利用できない可能性が出てきます。 第三者に預ける際は、死亡時の連絡方法を伝えておくようにしましょう。

公証証書遺言なら、原本が公証役場に保管されることになります。 この場合、相続人らに公証役場の場所を伝えておけば十分です。

例え被相続人の生前に遺言書の存在が明らかになって、相続人らが公証役場に遺言の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したとしても、公証人がこれに応じることはありません。 保管のことまで考えたら、公証証書遺言を作成した方が良いのかもしれません。

ご相談・お問合せはこちら

当司法書士事務所のサービスについて、ご不明点などございましたら、お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

板橋区の相続相談

お気軽にご連絡ください。

  • 相続が発生したので、不動産の名義変更(相続登記)をしたいのですが…
  • 不動産の名義変更は、どうすればいいの?
  • ローンが払い終わったから抵当権を消したいんだけど
  • 遺言書を作りたいのですが…
  • 遺書が出てきた場合、どうればいいの?
  • 遺産分割協議書の作成をしたいのですが…
  • 相続で銀行預金ロックされたんだけど
  • 会社の設立登記を依頼したい
  • 会社の本店(住所)を変更したけど…

といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちらメールでのお問合せはこちら

営業時間:9:30~17:30(ご予約いただければ土日祝日も対応いたします)

無料相談実施中

無料相続相談

出張相談も承ります。

初回のご相談は無料です

営業時間:9:30~17:30
(土日祝要予約)

メールでのご相談は土日祝、何時でも受け付けています。
お気軽にご連絡ください。

ご連絡先はこちら

瀧本司法書士事務所

03-5972-4833

03-5972-4834

info@takimoto-jimusyo.com

代表:瀧本 恭弘

東京司法書士会:豊島支部
簡裁訴訟代理等関係業務認定

代表者ごあいさつはこちら

住所

〒170-0002
東京都豊島区巣鴨4-7-2
井戸マンション402

折戸通り 都立文京高校前

主な業務地域

東京都豊島区(北大塚南大塚巣鴨西巣鴨池袋駒込等)、文京区、北区、板橋区、新宿区、練馬区、中野区、渋谷区その他23区、埼玉県等東京近郊

事務所概要はこちら