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配偶者に全財産を贈りたい・・・相続人ごとに特定の財産を自分の意思で分配したい・・・
そうお考えなら、遺言書を作成しなければなりません。
遺言書がなければ、その思いは果たされず、遺産分割協議が行われることでしょう。
遺言書は作成にも頭を悩ませますが、一番悩むのが保管場所です。
簡単に見つかる場所に保管しておくと、生前に中身を見られてしまうおそれがあります。
逆に、あまりにも見つかりにくい場所に保管しておくと、誰にも発見されないということにもなりかねません。 特に自筆証書遺言は控えをとっていたとしても、原本しか効力がないので、原本が発見されなかったり、 紛失してしまうと、遺言内容を実現できません。
自宅に保管するのでしたら、金庫などの鍵が無ければ開かない場所に保管すると良いでしょう。金庫に保管すれば、生前に中身を見られるという心配はなくなります。自宅外に保管するのでしたら、司法書士などの専門家や親友に預けるといったことが考えられます。
司法書士は守秘義務を負っているので、職務上知り得た事実を第三者にもらすことを禁じられています。なので、遺言書の存在すら秘密にすることも可能です。
親友に預けた場合、遠方に引っ越してしまったり、先に親友が亡くなってしまうと、預けた遺言書を入手できなくなるかもしれません。 司法書士、親友、どちらに預けた場合にも言えることですが、死亡時の連絡方法を事前に伝えておかないと、遺言書が必要な時期に利用できない可能性が出てきます。 第三者に預ける際は、死亡時の連絡方法を伝えておくようにしましょう。
公証証書遺言なら、原本が公証役場に保管されることになります。 この場合、相続人らに公証役場の場所を伝えておけば十分です。
例え被相続人の生前に遺言書の存在が明らかになって、相続人らが公証役場に遺言の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したとしても、公証人がこれに応じることはありません。 保管のことまで考えたら、公証証書遺言を作成した方が良いのかもしれません。
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