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不動産登記について

不動産の所有を証明するためには、不動産登記が必要です。
不動産の面積や所在、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載してはじめて、不動産の所有を主張できます。

登記簿は一般公開されていて、誰でもその不動産の権利関係などの状況を把握できるようになっています。 不動産登記は以下の場合に必要になってきます。

不動産の売買・贈与をしたとき

不動産の売買・贈与が行われると、不動産の所有者が変わるので、所有権移転登記手続きが必要になります。 所有権移転登記は、「手放す人」と「受け取る人」との間で合意が成立しないと効力を発揮しません。
したがって、新しい所有者と以前の所有者とで共同で申請を行います。

住宅ローンを完済したとき

家を購入する時、家を担保に入れて銀行からお金を借りると思いますが、この時、銀行はあなたの家に抵当権を登記します。 住宅ローンを完済した時、その家は担保から外れるので、抵当権抹消登記手続きが必要になります。

建物を新築したとき

新たに建物を建てた場合、その建物はまだ登記されていないので、新たな不動産が生まれたことを公にする表示登記をする必要があります。 これは完成から1ヶ月以内にしなければなりません。
表示登記が完了した後、その建物が自分の所有であることを証明するために所有権保存登記をします。

不動産を相続したとき

不動産を相続した場合、不動産の所有者が変わるので、所有権移転登記の手続きが必要になります。

この手続を怠ってしまうと、不動産を売ろうと思っても、所有者は亡くなった方のままなので、売却することができません。 手続きをいつまでにしなければならないという期限はないのですが、なるべく早めに済ませることをおすすめします。 なぜなら、時間が経ってしまうと、相続登記が困難になってくるからです。

時間が経って、相続人自体が亡くなってしまった場合、相続人が増えることになります。
そうなってしまうと、誰が相続人かを確定させるのは容易ではありません。
なので、不動産を相続した場合は、なるべく早めに相続登記をするようにしましょう。

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