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民法(相続)の条文と私的メモ

第五編 相続

第一章 総則

(相続開始の原因)

第882条  相続は、死亡によって開始する。

  ・相続財産の例外:祭祀財産 一身に専属したもの(権利のうち例外的に権利者個人に専属するもの。)

(相続開始の場所)

第883条  相続は、被相続人の住所において開始する。

  ・裁判所の管轄

 

(相続回復請求権)

第884条  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

(相続財産に関する費用)

第885条  相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

  ・相続財産の管理費用 固定資産税、地代、家賃

 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

第二章 相続人

(相続に関する胎児の権利能力)

第886条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条  被相続人の子は、相続人となる。

  ・非嫡出子の父子関係はは任意認知(779)または強制認知がない限り生じないが、母子関係は、分娩の事実によって生じる。

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条(欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

  ・養子縁組前の子と縁組後の子

  ・特別養子縁組 実方の親族とは親族関係終了 普通養子では実方の親族と養

   方の親族両方に親族関係がある

 

 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第888条  削除

 

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第889条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 被相続人の兄弟姉妹

 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

(配偶者の相続権)

第890条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

(相続人の欠格事由)

第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。

 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

(推定相続人の廃除)

第892条遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加 えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

  ・兄弟姉妹を除いていいる

 

(遺言による推定相続人の廃除)

第893条  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に 請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

(推定相続人の廃除の取消し)

第894条  被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

 

(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)

第895条  推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

第三章 相続の効力

第一節 総則

(相続の一般的効力)

第896条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

  ・被相続人の死亡により被相続人に属していた一切の権利義務が包括的に相続人に承継される(包括承継)。

  ・この効果は相続人が相続開始の事実を知るか否か、相続登記等の有無にかかわらず法律上当然に当然に生じる(当然承継)。

  ・財産上の契約の地位 例;売主として担保責任を負う地位、無権代理人たる地位、善意者・悪意者たる地位等

  ・生命保険金、死亡退職金 契約あるいは法律に基づき相続人等が固有に取得するもの 生命保険金を取得した税金は?私は知らんので各自回答を用意しましょう。

  ・一身専属的なもの 本人または代理人の死亡による代理権消滅(111)

552、599、653、679

  ・離婚に伴う財産分与請求権は?  財産分与の実質は夫婦財産関係の清算、離婚による慰謝料、離婚後の扶養  清算と慰謝料は一身専属性が否定 扶養は肯定

  ・占有権も相続 占有は事実的支配 最判46.11.30;相続人が新たな権限に基づいて占有を認めた

  ・社員権 株式…相続 持ち分会社…相続されないただし定款で別段の定め可

  ・ゴルフ会員権 会則に相続の対象とならないとある場合。ゴルフクラブの会員たる資格は、入会資格審査を経て取得されるものであり、当該会員の属性に着目して与えられるものなので、一身専属的性質を有し、相続の対象とはなりません(最判昭53.6.16判タ368216頁)。

   会則に相続に関する規定がない場合、会則に会員契約上の地位の譲渡を認める規定があれば、相続の承継が認められ、通常の地位の譲渡と同様に、理事会の入会承認を得ることを条件に会員となることの出来る地位を取得します(最判平9.3.25民集5131609頁)

   預託金(ゴルフクラブに預けているお金)は金銭債権なので当然に相続財産を構成。

 

(祭祀に関する権利の承継)

第897条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

  ・系譜とは家系図、過去帳など祖先以来の系統を示すもの

  ・仏具 墓石、墓碑だけではなくその所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権を含む。密接不可分な範囲に限られる。

  ・葬式費用負担と香典 相続人か喪主が負担するかは判例、学説とも別れている

   香典は葬式費用に充当することには問題はない。余剰が出たときは?

 

(共同相続の効力)

第898条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

 ・共有 物権法の共有 遺産分割前に個々財産につき共有物分割を請求できない。

 ・可分債権 遺産分割を待たず遺産分割を待たず相続分に応じて当然に分割

 ・「預貯金は原則として遺産分割の対象の範囲外」で、「預貯金などの可分債権は共同相続人の遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始と同時に、当然に相続分に従って分割され(最高裁昭和29.4.8民集8-4-819)ますが、現金は可分債権ではなく動産と同様に扱われ(最高裁平成4.4.10月報44-8-16)、当然に遺産分割の対象になります。

 ・銀行預金について、遺産分割協議が成立しない場合、銀行預金は可分債権として、法律上当然に分割され各共同相続人が相続分に応じて権利を承継すると考えられています。

 郵便局の定額貯金については、一定の据置期間が定められている等、債権の性質の特殊性から、相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、その最終的帰属は遺産分割手続によって、決定されることとされています(最高裁平成22年10月8日判決)。

平成28年3月23日時点における報道では、預金が遺産分割の対象になるかどうかが争われた審判の審理が最高裁の大法廷に回付されており、上記の預金が当然分割されるとの実務が、今後判例により変更される可能性があり

※変更がありました

最高裁平成28年12月19日大法廷決定

【裁判要旨】
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf

 

 ・遺産分割協議で預貯金を分割の対象とすることは可能

 ・連帯債務者の1人が死亡した場合、相続人は、法定相続分のみを相続する。

    最高裁昭和34.6.19判決   甲、乙、丙が100万円の連帯債務を負い、甲 

  が死亡したとき、相続人として妻と長男、二男がいる場合、妻は50万円、

  長男と二男は、それぞれ25万円だけ債務を相続する。

 

物権での共有

(共有物の変更・処分)

251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

 ・共有物の変更とは、共有者の使用権能を制限する結果を招く行為をいう。

  例:共有物の貸付、質入れ、土地の転用、建物の改築、地上権や抵当権の設定

 ・共有物の売却、賃貸は他の共有者全員の同意が必要

(共有物の管理)

252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 ・共有物の管理とは共有物の変更を伴わない利用、改良、保存等をいう。ここにいう利用とは、共有者全員による共同利用であり、第三者の利用(賃貸その他用益権の設定は)は前条の処分行為になる。共有者の中の限られた者が専有して利用する場合も他の共有者の使用権を制限するからここにいう管理行為に含まれない。

 短期賃貸借は管理行為

 

(解除権の不可分性)

544条

  1. 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
  2. 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

例外:共有物を目的とする賃貸借契約解除は管理行為である(最判昭和29312民集8696頁、最判昭和39225民集18329頁)

 

 

 

 

第899条  各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

第二節 相続分

(法定相続分)

第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(代襲相続人の相続分)

第901条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

(遺言による相続分の指定)

第902条  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

(特別受益者の相続分)

第903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始 の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除 した残額をもってその者の相続分とする。

 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

第904条  前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

(寄与分)

第904条の2  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別 の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみ なし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

(相続分の取戻権)

第905条  共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

 

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