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相続、遺言書に強い地域密着型の司法書士

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相続登記の必要書類

相続登記の必要書類

相続登記は、大きく3つに分けることができます。

  • 法定相続分による相続登記
  • 遺産分割協議による相続登記
  • 遺言書による相続登記

それぞれ必要となる書類が異なります。

1.法定相続分による相続登記

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて

被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票

固定資産評価証明書

2.遺産分割協議による相続登記

被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて

被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票

遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書

相続人全員の戸籍謄本

不動産の登記名義人となる人の住民票

固定資産評価証明書

3.遺言書による相続登記

遺言書

 ※自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

被相続人(亡くなられた方)の死亡の記載がある戸籍謄本
 (配偶者・子が相続人の場合)

被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)または戸籍の附票

不動産の登記名義人となる相続人の住民票

固定資産評価証明書

 

※兄弟姉妹が相続人である場合

 上記の被相続人の死亡の戸籍謄本だけでは足りず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

 被相続人の両親の死亡の記載がある戸籍謄本

 

相続登記に必要な書類を集めるのは非常に面倒なことです。

相続登記だけではなく他の相続手続きの知識も必要です。

そんな時に力になるのが司法書士です。
相続登記・相続手続きのことで困ったら、気軽に相続相談してください。
相続相談することで、相続登記・相続手続きをスムーズに行えるかと思います。
一人で抱え込んでいても、何も問題は解決しません。
問題解決に相続相談されることをおすすめします。

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