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借地権の相続と相続登記

借地権の相続

借地権者が亡くなった場合、相続人は他の財産とともに借地権も相続します。遺言書があれば遺言書の内容により建物と借地権を相続する人が決まります。遺言書がない場合で、相続人が複数いる場合、誰が賃借権(借地権)建物を相続するかは遺産分割協議で決めます。

相続は被相続人の一切の権利義務を当然に承継しますので、借地権者がかわったことの地主さんの承諾は不要です。承諾料も不要です。新たに賃貸借契約を結び直す必要もありません。相続人は亡くなった借地権者が締結した契約内容をそのまま受け継ぎます。

地主さんに土地の賃借権と建物を相続した旨を通知するだけです。

誰が建物と借地権を相続するかは、遺産分割協議書を作成して、明確にしておきます。

 

借地権と相続登記

 借地権も登記することはできますが、通常地主さんが嫌がるため登記されることはほとんどありません。借地権の登記がなくとも、遺産分割協議書には誰が借地権を相続したかは記載し、借地権を相続した人を明確にします。

 建物を所有している場合、建物の名義は亡くなった借地権者になっていると思いますので、建物の名義は相続人名義登記します。地主さんからも相続人名義に変更してほしい要望があると思います。後日、賃貸借契約の期間が満了したとき、スムーズに賃貸借契約を更新のためにも建物の名義を相続人名義にしましょう。

長期間相続登記をせずにいると、後日相続登記が必要になったときに相続関係が複雑化し、遺産分割協議の成立が困難になることがあります。

借地だからといって、祖父名義のままの建物がありますが、現在の居住者名義にしようとすると相続人が多数いるため遺産分割協議が難航します。相続人に認知症の方がいると遺産分割協議ができません。遺産分割協議をするためには後見人を立て後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議をします。余計な手間と費用が掛かることになります。

なるべく早く遺産分割協議で建物と借地権の相続人を定め、相続登記をしましょう!

借地権を相続した遺産分割協議書の書式サンプル

           遺産分割協議書

 

被相続人    甲野太郎

死亡年月日   昭和○年○月○日

本籍      東京都豊島区巣鴨○丁目○番○号

登記上の住所  東京都豊島区巣鴨○丁目○番○号

 

 平成○年○月○日相続人甲野太郎の死亡により開始した共同相続人甲野太郎及び甲野二郎は、被相続人の遺産を下記の通り分割することを協議した。

 

1、次の遺産は、甲野一郎が取得する。

 

(1)建物

   所  在   東京都豊島区巣鴨一丁目○番地○

   家屋番号   

   種  類   居宅

   構  造   木造2階建

   床積   1階 55.55㎡

           2階 55.55㎡

(2)借地権

   賃貸人  乙野一郎

   不動産  所 在  東京都豊島区巣鴨一丁目

        地 番  

        地 目  宅地

        地 積  123.45㎡

 

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するため、本書を作成し、各自署名押印する。

                   平成○年○月○日

 

      東京都豊島区巣鴨一丁目○番○号

             甲野 一郎  実印

 

      東京都港区南村一丁目○番○号

             甲野 二郎  実印

 

 

  

 

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