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相続分の譲渡と相続登記

相続分の譲渡とは

遺言執行者選任の申立

相続開始後、相続人の相続分他の相続人に譲渡することです。第三者に譲渡することもできます。

積極財産(プラスの財産)のみならず消極財産(マイナスの財産、借金等)を含めた包括的な相続財産全体の持ち分の譲渡であり、法律上の地位の譲渡でもあります。ただし、債権者との関係では債務を逃れることはできません。

相続分の譲渡有償でも無償でも譲渡することができます。不動産登記では登記の目的で「相続分の譲渡」とすることは認められていませんので、有償での譲渡を相続分の売買、無償での譲渡を相続分の贈与となります。

 

相続分の譲渡は民法に直接の規定はありませんが下記条文があるため認められています。

(相続分の取戻権)
第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

相続分の譲渡と遺産分割協議

相続分の譲渡と遺産分割協議の違いですが、遺産分割協議が成立するためには相続人全員の合意が必要ですが、相続分の譲渡は相続分を渡す人(譲渡人)と相続分をもらう人(譲受人)の合意だけで成立します。

相続分の譲渡を使う場合ですが、遺産分割協議がもめているときに相続人の一人に相続分を集めるためや遺産分割協議が長引いているので、早くお金が欲しい人が自分の相続分を売る場合に利用されます。

 

相続分の譲渡と相続登記

相続人の1人が遺産分割協議に同意せず、遺産分割協議が成立しない場合に相続分の譲渡で相続人の1人に相続分を集めます。たとえば、Aが被相続人で相続人が子供であるBCDEFの5人。F以外は不動産をBの所有にすることに同意している場合、CDEがBに相続分の譲渡をし、Bが持ち分5分の4、Fが持ち分5分の1で相続登記をすることができます。

 

相続人がABCDの四名であるところ、ABの二名がその相続分をDに譲渡し、その後DC間の話し合いがついた場合、AB2名の相続分譲渡証明書とCDの遺産分割協議書を添付してD単独名義で相続登記をすることもできます。

 

 

★昭和五十九年十月十五日民三第五、一九六号民事局第三課長回答
弁護士法第二三条ノニに基づく照会について
(相続分譲渡による相続登記について)

一、事案の概要
被相続人Aの相続人は上図(省略)のとおり、BFの五名であり、各相続人の相続分はいずれも五分の一である。
相続人CDEの三名は、それぞれ、その相続分をBに譲渡した(民法九〇五条の解釈により、相続分譲渡は可能と考えます)

二、照会事項
右事案において、A所有名義の不動産につき、Bは、A名義から直ちに、Bの持分を五分の四、Fの持分を五分の一とする相続による所有権移転登記ができると考えますが、貴庁のご見解をご指示されたくお願いします。
(なお、右小職の見解は、類似事案の先例である昭和四〇年一二月七日民事甲第三三二〇号・民事局長回答を参考にしておりますが、所轄法務局は本件と右先例とは事案が異なるとの見解により申請書を受理されなかったことを付記いたします。)

(回答) 昭和五五年一二月二六日付け第二、八九八号をもつて照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

 

 

★昭和五十九年十月十五日民三第五、一九五号民事局第三課長回答
弁護士法第二三条ノニに基づく照会について
(相続分譲渡による相続登記の可否)

一 X(被相続人)が死亡し、その相続人がABCDの四名であるところ、ABCの三名がその相続分を各々Dに譲渡した場合、DABC三名の印鑑証明書付相続分譲渡証書を登記申請書に添付してX名義の不動産についてD一人を権利者とする相続登記を申請すると受理され、相続を登記原因とし相続人をDみとする登記ができるか。

二 X(被相続人)が死亡しその相続人がABCDの四名であるところ、ABの二名がその相続分をDに譲渡し、その後DC間の話し合いがつき、D AB二名の印鑑証明書付相続分譲渡証書とDC間の印鑑証明書付遺産分割協議書(その内容はXの名義の不動産はDが取得するというものである)を添付してX名義の不動産についてD一人を相続人とする相続登記を申請すると受理され、相続を登記原因とし相続人をDのみとする登記ができるか。

三 前第一項又は前第二項各記載のいずれかの登記申請が受理されるのであれば、相続分譲渡証書にDの印鑑証明書を添付する必要があるか。

(回答) 昭和五七年八月二七日付け第二一一号をもつて照会のあった標記の件については、下記のとおり回答します。

1 照会事項一及び二について
所問の登記は、できるものと考えます。
2 照会事項三について
相続分譲渡証書には、Dの印鑑証明書の添付を要しないものと考えます。

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